委託業務 扶養について
今年2023年1月~6月頭までの半年間
扶養を外れ、社会保険に入り
勤務していました。
半年で45万円程度の手取り合計です。
今月末から業務委託にて働きます。
いずれ扶養外で国民健康保険に加入しようと考えていますが
とりあえず今年残りの半年は
扶養内に納めて勤務したいと考えています。
103万の壁まで残りの金額を計算すると
半年で58万働いていい計算になります。
委託業務でも、毎月88.000週20時間に
おさめなければならないのでしょうか?
年間の金額さえ、守れば問題ないのでしょうか??
また、130万の壁を越えた場合は
扶養手当てがなくなってしまう可能性が高くなってしまったりしますが
配偶者特別控除のみで扶養でいられるのでしょうか??
税理士の回答

扶養には①税の扶養と②大企業の社会保険と③小企業の社会保険の3つがありそれぞれ別物です。
103万の壁まで残りの金額を計算すると
半年で58万働いていい計算になります。
→税の基準です。
委託業務でも、毎月88.000週20時間に
おさめなければならないのでしょうか?
年間の金額さえ、守れば問題ないのでしょうか??
→大企業の社会保険の基準です
また、130万の壁を越えた場合は
→小企業の社会保険の基準です。
扶養手当てがなくなってしまう可能性が高くなってしまったりしますが
→ご主人の会社の制度でしょうか。であれば会社に聞いてください。
配偶者特別控除のみで扶養でいられるのでしょうか??
→税の扶養であれば配偶者には扶養控除は適用されません。
本投稿は、2023年06月06日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。