金銭貸借契約書 印紙はいらない?
両親が金銭貸借契約書を作成しようとしています。
親族から700万円を借り入れ、10年かけて分割で返済していくためのものです。
国税庁のホームページ等を見て1通につき1万円の収入印紙を貼るつもりでいましたが、母が「司法書士に電話で聞いたら、印紙はいらないと言われた」と言っております。
金銭貸借契約書でも、収入印紙が不要な場合というのはあるのでしょうか?あるとしたら、どういう条件なのでしょうか。
税理士の回答
金銭消費貸借契約書は1号課税文書です。印紙が不要な場合はありません。
訂正します。電子契約による金銭消費貸借契約書であれば印紙は不要です。
要するに紙であれば課税文書ですが電子契約であれば不要ということですが、電子契約なのかどうかはその司法書士にご確認ください。
本投稿は、2023年06月15日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。