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一時所得とアルバイトの所得に関する税金について

私は現在学生で、アルバイトをしています。
社会保険料を払いたくなく、130万円ギリギリまでバイトをし、128万円くらいに収めたいと考えております。

また、私は現在ギャンブルで得た一時所得があり、80万円ほど利益が出ています。
その場合、(80万円-控除額50万円)×1/2=15万円が課税対象となると思います。

そこで質問です。
もしアルバイトで128万円まで稼ぐと仮定した場合、その一時所得のせいで、社会保険料を負担することになるのでしょうか?

それとも、全く別ものであり、社会保険料を負担しなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。一時所得は継続性を有する所得ではないため社会保険の扶養判定の所得には含まれないと思われます。詳細は、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年06月16日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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