海外FXの税金について
海外FXの税金について質問です。
サラリーマンとして給与所得があり、海外FXで別途利益を得ています。
(例)給与所得500万円、海外FXの利益100万円
会社で年末調整を行い、別途利益があるため確定申告が必要です。
海外FXのため、給与所得を含めた収入での税金計算になるかと思いますが、どのような計算になるのかイメージができておりません。
おそらく所得税が約40万、住民税約40万、復興特別所得税約1万ほどになるかと思います。(約81万)
会社にはばれたくないため、「自分で納付」をしたいと考えています。
この場合ですが、納付書には81万円の納付通知が来るのでしょうか?
それとも81万円のうち、給与(500万)にかかる税金は今まで通り毎月の給与から天引きされ、81万円との差額(=海外FXの利益)を自分で納付することになるのでしょうか?
また自分で納付は「住民税」での選択になるかと思いますが、所得税もそちらに含まれるのでしょうか?
含まれない場合は、所得税は給与からの天引きに含まれてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
「自分で納付」をしたいと考えています
自分で納付が選択できるのは、このFX分の税のみです。
見込税額が正しいかどうかは不明ですが、給与分の所得税は源泉徴収され年末調整により確定しますし、住民税は特別徴収通知が会社に行きます。
また、FX分の所得税は確定申告により納付しますし、住民税は選択により自宅に通知され、自分で納付(普通徴収)できます。
ご回答ありがとうございます。
つまりは見込み額はあくまでも年間の総額であって、FX分のみ自分で納付するということですね。
例えば81万円の内、20万円がFX分だとすれば、20万円の納付書が届いて、残りの61万円は毎月給与から天引きということですよね。
そして住民税は分けて支払うことになるため、会社には給与に当たる分のみ通知が届くため、バレにくいという認識でよろしいですね?

中田裕二
FX分のみ自分で納付するということです。
FX分の住民税については納付書が届きますが、所得税については自身で税務署に行くなどして納付書を取得のうえ、納付することになります。
バレにくいという認識でいいですが、たとえばふるさと納税をすると、普通徴収で控除しきれない分が特別徴収通知書に記載されてバレる場合があるようです。
ありがとうございます。
所得税の支払いも必要になるため、税務署に行く必要があるのですね。納付書を取りに行く時期や金額などは通知があるのでしょうか?
追加でお伺いしたいのですが、確定申告はしますが、年末調整は今まで同様に保険や扶養などの控除は処理してよろしいですよね?
またふるさと納税についても説明ありがとうございます。こちらは給与の範囲内であれば問題はなさそうですね。

中田裕二
所得税申告納税は自分でするものです。
通知などありませんので、来年の3月15日までに完了してください。
年末調整は今までどおりです。
確定申告とは別に所得税申告納税が必要ということですね。
こちらも源泉徴収を元に似たような時期に手続きしないよう忘れないことが大切なんですね。
事前に一度相談などをした方が安心できそうです。

中田裕二
所得税申告納税と確定申告は同じです。
基本的なことがお分かりでないようですね。
この機会にご自身で勉強してください。
本投稿は、2023年07月08日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。