夫年収1300万所得1,100万、妻がパートで夫の健保外れる場合、社保加入条件まで働かないと損なのか
夫が単身赴任の手当てがついていた事もあり、年収が昨年度1300万、所得が1100万でした。しかし、今年から単身赴任ではなくなり、180万ほど給与支給額が減ると見込まれます。
一方妻である私ですが、今年からパートで週20時間(月17万)か、もしくは週30時間(月26万)で働くかで悩んでいます。どちらにしろ月88,000円を超えるので夫の会社の健康保険からは外れる事になるのですが、パート先は101人以下の会社なので週30時間超えで社保加入との事でした。
この場合、週20時間で自分で国民健康保険、国民年金に加入する場合と、週30時間超えて社会保険加入する場合では、働き損になる額はどのぐらい変わるのでしょうか?
税理士の回答

国民健康保険、国民年金と社会保険の比較では社会保険は会社が半額負担なので社会保険の方が間違いなく有利です。
ありがとうございます。有利なのはわかるのですが、働き損になる額がどのくらいになるのか、国民健康保険、国民年金と社会保険での場合、どのくらい変わるのかを知りたかったです…。

どちらであっても収入以上に保険料はかかりませんので働き損になることはありません。
本投稿は、2023年07月22日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。