税理士ドットコム - [税金・お金]メルカリの売上金にかかる税金 - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. メルカリの売上金にかかる税金

メルカリの売上金にかかる税金

現在長く勤めた会社を退職し一旦お仕事をしない期間を過ごそうと思って、無職になり半年経ちます。
(年内に仕事を始める予定です)

現在、手の空いている時間に断捨離も兼ねて、
買い物が大好きで家に溢れかえっているあまり着ていない服や着なくなった服、綺麗な状態の靴、ファンをやめていらなくなったアイドルグッズ・CD・DVD、トレーディングカードなど(収集グセがあり同じものが複数あったりします)、など自分がもういらないと思った不用品を出品しています。
中には高価なもの(1点10万円以内の価格で売れた中古のブランド物や、人気グループの希少なトレーディングカードなど)もあり、無職の半年間で約100万円近くの売上が出ています。1点あたり30万円を超えるようなもの、骨董品や貴金属はありません。

給与所得がない今、売上金を生活費にあてることもあるため、不用品であっても営利目的の販売、課税の対象になるのでしょうか?
その場合次に働く場所で無職の間に入った売上金を証明するものなどを提出する必要があるのでしょうか?

個人で不用品を売っているというレベルではないと思われるかもしれませんが、欲しいものはあまり我慢せずに買ってしまう性格で家に物がたくさんあって、もういらないと思ったものを結構な数出品しました。
想像以上の金額になっているので、課税の対象になるのかどうか気になって相談させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

安心しました!回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月31日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,803
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,563