税理士ドットコム - [税金・お金]不動産売買の税金を計算する際の売却金額について - あくまでこの不動産の譲渡に係る収入金額は、28...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 不動産売買の税金を計算する際の売却金額について

不動産売買の税金を計算する際の売却金額について

【前提】
・父が亡くなり、不動産と債務を相続しました。
・所有年数は5年以下です。
・とある法人にこの不動産の売却を検討しています。
・父はこの法人の役員だった際に(死亡時には退職済)、法人から貸し付けを受けていました。
・法人からの貸付金は280万でした。不動産の売却価格は230万です。
・法人とはこの差額の50万について「相殺合意書」を取り交わし、不動産の売却のみで、法人は債権を放棄し、当該債務をチャラにすることで共通認識しています。

【質問】
・この売却の税金を計算する際、「230万」となるのか「280万」となるのか、どちらになるのでしょう?

お手数ですが、ご教授くださいますようお願い致します。

税理士の回答

あくまでこの不動産の譲渡に係る収入金額は、280万円です。代金の決済方法として法人からの借入金を差し引き、230万円を受領するということになります。
 要するにこの50万円は譲渡所得金額(譲渡利益)の使途(利益処分)として債務の返済をしたことになりますので、不動産譲渡に係る必要経費ではありません。よって、控除することはできません。

本投稿は、2023年08月04日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,803
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,563