不動産売買の税金を計算する際の売却金額について
【前提】
・父が亡くなり、不動産と債務を相続しました。
・所有年数は5年以下です。
・とある法人にこの不動産の売却を検討しています。
・父はこの法人の役員だった際に(死亡時には退職済)、法人から貸し付けを受けていました。
・法人からの貸付金は280万でした。不動産の売却価格は230万です。
・法人とはこの差額の50万について「相殺合意書」を取り交わし、不動産の売却のみで、法人は債権を放棄し、当該債務をチャラにすることで共通認識しています。
【質問】
・この売却の税金を計算する際、「230万」となるのか「280万」となるのか、どちらになるのでしょう?
お手数ですが、ご教授くださいますようお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
あくまでこの不動産の譲渡に係る収入金額は、280万円です。代金の決済方法として法人からの借入金を差し引き、230万円を受領するということになります。
要するにこの50万円は譲渡所得金額(譲渡利益)の使途(利益処分)として債務の返済をしたことになりますので、不動産譲渡に係る必要経費ではありません。よって、控除することはできません。
本投稿は、2023年08月04日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。