国民年金の学生納付特例の追納による社会保険料控除について
子供が大学生時代、学生納付特例で国民年金保険料の支払いを猶予していました。親の私が学費の支払いや生活費の仕送りしていました。子供は社会人となり生計は別になりました。今後学生特例での未納分をまとめて一括で追納するつもりです。同一生計の場合は支払ったものが社会保険料控除の対象となると思いますが、同一生計期間の保険料を別生計時に親が支払った場合は親の社会保険料控除の対象となるのでしょうか?「生計を一にする」が係るのは、支払った時点なのか、支払った保険料の期間なのか、お教え願います。
税理士の回答

(回答内容)
「支払い時点」において、「生計を一にする親族」にかかる「社会保険料」を支払うことが、「社会保険料控除」の適用要件です。
(回答理由)
下記WEBページを参照ください。(Q4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
親の社会保険料控除にはならないということですね。ならば子供の社会保険料控除の対象になるのでしょうか?その場合、親が支払った場合でも適応でしょうか?

(回答内容)
1 子供が自分の社会保険料を支払った場合・・・子供の「社会保険料控除」
2 親が子供の社会保険料を支払った場合・・・「支払時」に「同一生計」であれば、親の「社会保険料控除」
※社会保険料控除は、支払者に適用される控除です。
(回答理由)
社会保険料控除とは、「納税者」が「社会保険料」を「支払った」場合に、「支払った金額」について所得控除を受けることができるものをいいます。下記WEBページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2023年08月14日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。