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物販のマイナスになった売上額は年収に含まれるのか?

物販のマイナス売上について。

例えば、ある商品を3万で仕入れて5万で売却したかったところ、実際は2万で売れました。

手元には2万だけ残り、利益どころか1万のマイナスになってしまいました。

利益はないこの手元に残った2万は年収に含まなくていい認識で合ってますでしょうか?

私は扶養内で生計を立てており、この2万という売上額が扶養範囲内に含まれるものか気になっております。

ちなみにこういったマイナスになる物品が数点あり、在庫解消したいと考えています。

簡単な説明でしたが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養の判定は、売上ではなく所得金額(収入金額-経費)で判定されます。所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

ご回答ありがとうございます。


>例えば、ある商品を3万で仕入れて5万で売却したかったところ、実際は2万で売れました。

原価3万で実際は2万で売れた場合、利益はなく、1万マイナスです。
これはマイナスですが所得に含まれるのでしょうか?

利益がマイナスでも所得に含まれます。

了解しました。ありがとうございました。

追加質問お願いします。

利益がマイナスでも所得に含まれます。


物販のマイナス利益は収入に含まれるでしょうか?

収入金額と所得金額(収入金額ー経費)は異なります。

含まない認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月19日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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