納税管理人の設定必要有無について
この度2年間アメリカへ移住することになりました。
日本企業と業務委託契約を結び、個人事業主としてリモートで働く予定です。
調べたところ、この場合は日本への所得税は納付しなくてよいという認識を持っています。また不動産や贈与などはなく、税金が発生するようなケースはないと考えております。
この場合、納税管理人の設定は必要でしょうか?
必要である場合、納付義務があると考えられる税金の種類をお教えいただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
アメリカ移住後の所得(業務委託契約)についてはおっしゃる通りですが、日本を出国する日までの収入(所得)については日本で課税されます。
日本ではどのような収入があるかの説明がありませんが、給与所得のみであれば出国日までの給料を会社に年末調整してもらうことができます。
それ以外(事業所得など)であれば、出国日までに確定申告(準確定申告といいます)するか、出国日までに納税管理人を届け出でて来年の確定申告時期に代わりに確定申告してもらう必要があります。
ありがとうございます。
出国前までは給与所得のみで、それまでの給与の年末調整を会社で対応してもらうため、納税管理人は設定する必要はなさそうです。
迅速にご返答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2023年08月29日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。