友人からの銀行口座振り込みについて
お世話になります。
公務員として勤務しているものです。
昔友人が起業する際に金銭的な援助をしていたことがあります。
具体的には、ご飯を奢ったり、仕事上必要な機材(パソコンやプリンター等)をこちらご購入し買い与えていました。
友人であり、起業当初お金がないこともこちらは理解していたのでお金は返してもらうつもりはなく、むしろ頑張ってほしいという思いから援助していました。
その友人の事業が少しずつ波にのり、お金を稼げるようになったため当時援助してもらっていたお金を返したいと言ってくれています。
具体的には、こちらの銀行口座に友人個人の銀行口座からお金を毎月振り込みたいと言っています。
金額は毎月5〜10万円と考えているそうです。
この場合は税制上どのような問題がありますか?
また、雑所得等に引っかかるのでしょうか?
こちらが公務員ということもあり対応が特に慎重になっています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
そもそも、総額はいくら援助されたのですか?
ご連絡ありがとうございます。
おおむね100〜200万円くらいだと思います。
初回で援助と書かせていただきましたが、友人は起業当初であまりお金がなかったので飲食代(ご飯を奢ったり、飲み代を奢ったりなど)がメインでした。
よろしくお願いいたします。

西野和志
特に問題はないと考えます。
しかしながら、私も昨年まで公務員でした。何らかの職務上の関係性などがあると倫理法に抵触しなければいいと思います。
また、内容は、贈与と私は捉えます。なので、金額によっては、勤務先に報告義務が生じると考えますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
2点お伺いしたい点があります。
倫理法に抵触するとは具体的にどのようなことできしょうか?
また贈与税になる場合は、110万円を超える場合と理解しておけばよいでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします!

西野和志
贈与税は、110万円が基礎控除ですから、税金の問題は大丈夫だということです。
公務員が、贈与(お金を貰うこと)を受けた場合に報告義務があったりしますが、これは税金の質問ではありませんので、勤務先等でご確認ください。
この部分は、公務員時に管理職をしていたので、話をしていました。5万円を超えると報告が必要だった記憶です。
本投稿は、2023年09月01日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。