化粧品プレゼント及びモニター企画で頂いたお品の税金の種類について
下記内容のケースについての税金の種類について知りたいです。
私は企業様の化粧品のプレゼント企画やモニター企画に応募しています。
具体的にはどちらも抽選で何名様にプレゼント、当たればお品を無償で頂ける流れです。
そして当選し、化粧品を頂いた場合にはその化粧品についての使用した感想をSNSに投稿しております。
金銭による報酬はございません。
モニター企画の場合、応募する条件としては商品のレビューをしてくださる方となっております。ただ、当選してレビューをしなくても何かペナルティーがあるわけではないです。
ここで質問なのですが
この場合、プレゼントキャンペーンやモニター企画で頂いたお品は懸賞の扱いとして一時所得の認識でよろしいでしょうか。それとも別の分類になりますでしょうか。その場合、一年間の合計で50万以下であれば申告する必要はないとの認識でよろしいですか。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小松晴哉
プレゼントキャンペーンやモニター企画で頂いたお品は懸賞の扱いとして一時所得の認識でよろしいでしょうか。それとも別の分類になりますでしょうか。その場合、一年間の合計で50万以下であれば申告する必要はないとの認識でよろしいです
⇒ご理解の通り懸賞により獲得した物品は一時所得の申告対象となりますが、50万円以下であれば一時所得は発生しません。
ご回答頂きありがとうございます。懸賞としてお品をもらうまでは一時所得、投稿というアクションをすると所得の種類が変わってしまうのかもと思っていたので安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月02日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。