講師謝礼金について
来年からヨガ好きの友人10人が集まって会場を借り月に4回インストラクター(個人事業主)に来て頂きヨガをしようと相談しています。
会場費が1回1万円ですので1人1000円、インストラクター費が1回15000円(交通費込み)ですので1人1500円です。
インストラクターはご自身で確定申告されると思いますが、私達側は支払い方法や金額により何らかの税が絡んで来るのでしょうか?
会場費は都度払いです。
インストラクター費は都度払いにするのか月払いにするのか、各自が払うのか纏めて払うのか、未だ何も決まっていません。
税理士の回答

竹中公剛
インストラクターはご自身で確定申告されると思いますが、私達側は支払い方法や金額により何らかの税が絡んで来るのでしょうか?
支払う金額から、源泉税を差し引きして、支払います。
差引した源泉税は、その翌月に税務署に納めます。
ご回答ありがとうございます。
特に収益もないため任意団体の意識はなく、個人の寄せ集めですのに源泉税(約10%ですか?)を差し引いて翌月に各自が納める義務あるのですか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記参照。
どのような団体も納める義務があります。
本投稿は、2023年09月16日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。