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正社員退職後、パート雇用される際の税金について

現在正社員で勤務しており、11月末で退職後、個人事業主として開業の準備期間を2ヶ月経て、その後社会保険完備のパートで勤務を開始したいと考えています。
この場合、前年度の年収から退職後の住民税が決定すると思いますが、新たな雇用先では前年度の税負担で労使折半になるのでしょうか?
それとも、別途自身で納付する必要があるのでしょうか?
ゆくゆくは個人事業主のみで生計を立てたいのですが、年収が大きく下がるので税負担を軽減する方法を考えています。
労使折半であれば、前年度分の税金(主に住民税)の支払いが終わるまでは、社会保険完備のパートをしたいと考えています。この考え方は間違っているのでしょうか?
もし合っていれば何月まで勤務をすればいいのでしょうか?

恐れ入りますがご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

新たな雇用先では前年度の税負担で労使折半になるのでしょうか?

 ⇒ 誤解があるようですが、住民税は折半されません。

   前年の所得金額を元に住民税額が算出・決定され、会社に通知が(課税決定通知)が送られ、その金額を給与支給時に天引き(特別徴収)により納付していたと思いますが、天引きされていた住民税は「全額」貴方が負担しておりました。
   退職後は特別徴収になりませんので、別途ご自身で納付することになります。来年の決定額は納付書とともにご自宅に届くはずです。
   
   折半となっていたのは「社会保険料」となります。雇用主と従業員とで折半して納付していました。
   退職後は国民年金や国民健康保険に加入するか、生計を一にする家族(親御様や配偶者など)の扶養に入るようになると思います。
   なお、その後社会保険完備の会社に就職するのであれば、収入にもよると思いますがその会社において社会保険に加入することになります。この場合の社会保険料は会社とご自身の折半となります。

  そこで、住民税を支払いながら国民年金などを支払うことが大変であれば、住民税の納付がなくなるまで、パート勤務をされるのは一つの方法だと思います。

こちらの勘違いでしたがご丁寧に回答頂きまして誠にありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
この度はありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年09月19日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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