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海外所得に生じる二重課税について

年内にオーストラリア人の夫と日本に帰国することになったのですが、テナントが入っている家が二軒と、まずまずの金額のお金を銀行に置いて行くので、こちらの税理士さんに、家賃や利子から生じる所得税の申告の処理をお願いしました。ちなみに家は二軒とも夫婦の共同名義になっており、銀座口座はジョイントアカウントです。

オーストラリアで所得税を払っても、日本で二重に課税されるのでしょうか?

税理士の回答

日本に帰国なさるのですから日本の居住者になります。
(貴方が日本国籍なら、非永住者にはなりません)。
全世界所得課税となりますので、オーストラリアでの所得にも課税されます。

オーストラリアの所得はオーストラリアで申告納税されるということですから、オーストラリアで支払った所得税は日本で外国税額控除の対象となります。

ただし、オーストラリアは確か暦年課税ではなく、半年ずれていたと思います。計算がややこしくなりそうです。

回答ありがとうございます。
そうなんです。オーストラリアは暦年課税ではなく、7月1日から6月30日までですので、計算が複雑になるだろうと懸念しています。

本投稿は、2023年09月29日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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