役員報酬未払いについて
主人が、生活費を会社の役員報酬に充てる為に、ずっと私を会社の役員にしていました。
別居後、支払いが無くなった為、私の弁護士経由で支払い請求した所、会社に来ないのに報酬請求してくるな!と言われました。
とりあえず、住民税と未払い中と役員解任月までの社会保険料は会社から支払ってもらい、役員報酬は貰わない事にしましたが、この様な形は違法ではないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私の弁護士経由で
弁護士の仕事です。有能な弁護士を雇ってください。

北田悠策
ご回答申し上げます。
住民税・社会保険料をお支払になるということは、間違いなく役員報酬が発生していることになります。
そのため、所得税法上では、ご質問者様は役員報酬が受領したとして確定申告を行う必要があります。
また、法人税法上は、役員報酬相当をご質問者様から会社へ受贈したことになりますので、受贈益を含む法人税を支払う必要があります。
上記にご対応いただければ、所得税法・法人税法上は特段違法となることはございません。
なお、民法等の法令関係については、税理士の専門外となりますので、弁護士等にお伺いいただければと存じます。
以上、ご参考になりますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。
報酬をもらっていないのに、法人税を支払わなければならないのでしょうか?
税務署に相談した方がよろしいでしょうか?

北田悠策
ご回答申し上げます。
未払いの役員報酬に対する源泉所得税も年間の所得税に含めて年末調整することになりますので、未払いであっても所得税は発生してしまいます。
竹中先生もご回答されておりますが、まずは弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
税務署にご相談されても、適切な回答は得られないと思われます。
只今、離婚調停中でどちらにも弁護士が居ます。
こちらの弁護士が社会保険や税金が発生しているのに、役員報酬未払いなんて事が出来るのか?と相手側の弁護士に聞くと、そこら辺はわからないから、主人の顧問会計士に確認すると言われました。
その後、会計士が報酬未払いで保険料と税金だけ会社で支払うので報酬は支払わないと言ったそうです。
会計士が考えた案なので、どうしようもできません。
都内の大きな会計士事務所の方なのに、そんな事するなんて驚いています。
本投稿は、2023年10月04日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。