寡婦控除
離婚していて今年5月から子供は社会人になり私からの扶養が外れました
この場合寡婦控除の分類にはいりますか?それだと所得はいくらまでですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
寡婦控除の所得基準は500万円以下になります。
ただし、離婚の場合「扶養親族」を有していないと寡婦控除の対象にはなりません。
また、事実上婚姻関係に同様の事情がない方に限られます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「寡婦控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
本投稿は、2023年10月05日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。