住宅取得等資金贈与の非課税について
父から生前贈与として住宅取得等資金を1000万贈与してもらいます。
頭金として支払うつもりなのですが建物、土地代で4000万、諸費用で300万合わせて4300万から贈与を受けた1000万を引いて残りをローンで組む形で物件仲介会社と話が進んでいます。
この場合は全て住宅代に1000万を充てた事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
住宅取得資金の贈与の非課税は、住宅の対価の支払いが原則ですが、土地の支払いに充てた場合でも、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得すれば非課税になります。
したがって、今年贈与を受ける場合には、令和6年3月15日までに住宅を取得すればよいことになります。
なお、1,000万円の非課税は、省エネ等住宅の場合です。
また、現在の制度は年内までです。
本投稿は、2023年10月11日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。