帳簿価格での不動産取得できるかについて
同族会社で解散しようと考えています。会社は役員の私から借入金があり、私は会社名義の不動産を取得しようと思っていますが帳簿価格で取得できますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
役員借入金を不動産で代物弁済する前提で回答します。
できますが、時価譲渡が原則なので、時価>帳簿価額であれば差額が法人は損金不算入の役員賞与、個人は給与所得課税、時価<帳簿価額であれば、差額が法人の受贈益課税となります。時価=帳簿価額であれば課税上の問題はありません。
同族会社と同族関係者間の資産の譲渡は、税務調査で特に厳しく見られるでしょう。
なお、清算配当として不動産を現物配当しても、法人は時価で譲渡したものとして課税され、個人は時価-出資金額がみなし配当課税となります。
要するに、同族会社と同族関係者であれば恣意的に価格を決めることができてしまうため、あくまで第三者に譲渡する場合と同じ価格でなければ上記のような課税関係が生じるということです。
すみません。1点訂正します。
時価<帳簿価額の場合の受贈益課税は間違いです。法人も個人も課税はありません。(個人の不動産取得税等の賦課課税は除きます)
ご回答ありがとうございます。
時価>帳簿価格になりそうで、代物弁済はかかる税金も多くなるという事ですね。
資本金も売り上げも少ない弊社ですが第三者に売却して私に返してもらう方がいいのかもしれません。
会社を清算するときは、財産は原則として現金に換価します。
不動産等の財産を現金に換価するということは売却することですが、時価>帳簿価額であれば当然売却益(益金)が生じます。
同族会社の場合、第三者に売却して換価せずに現物配当や役員借入金の代物弁済を行うことは容易に出来てしまいますが、この行為と上記の第三者への売却で課税が異なるのであれば課税の公平の原則に著しく反する事になりますので。
帳簿価格での代物弁済にしても第三者への売却にしても当然ですが公平になるようそれぞれの課税がなされるということで理解しました。
帳簿価格にこだわらず検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。