海外在住、日本国内の企業と取引中の確定申告及びインボイス制度に関して
今年度より海外在住で日本国内の企業よりデザイン制作の仕事を受注しております。
その場合確定申告は不要といくつか回答を拝見しました。
インボイス制度も始まり請求書作成にあたり、
どのような項目で請求書を発行し、日本へ何か申告が必要なのかお伺いしたいです。
特に、
・税込、税抜などの扱い(申告不要な場合記載しないのか)
・源泉徴収について
・インボイス制度の対応をどのようにすべきか
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「インボイス制度」は消費税に係る問題です。
消費税は国内取引について課税されます。海外との取引は消費税の対象外ですので、インボイスの対応は必要ありません。
消費税が無いものとして取引されますので、源泉所得税も消費税のない取引金額に非居住者に対する税率20.42%(租税条約を適用しない場合)を課税します。
本投稿は、2023年10月15日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。