株式を兄弟間で贈与しあう場合
A社とB社ともに同族会社で、親から相続で、子供2人が50%ずつ相続しました。
相続から2年経って、2次相続も考え、各会社の株を子供たちそれぞれが100%ずつとなるように贈与または譲渡し合う話になりました。
A社とB社の株式の評価額が同額の場合、税金はどうなりますか?
贈与税ですか?それとも所得税ですか?
税理士の回答

池田康廣
A社株式の譲渡対価としてB社株式を受け取り、B社株式の譲渡対価としてA社株式を受け取るのですから譲渡所得となり、所得税が課税課税されます。税金の計算はA社株式の譲渡者はB社株式の時価(対価)が譲渡価額となり、B社株式の譲渡者はA社株式の時価(対価)が譲渡価額となります。取得費は親御さんが設立した会社であれば、株式の額面金額となります。
本投稿は、2023年10月15日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。