税務局から「お尋ね」の手紙の回答に関する質問
先日に税務局から「お尋ね」の手紙を受けて、提示した過去数回の海外送金はあります。
手紙に記された送金以外にも、過去複数回、お金を海外の口座に移したことがありますが、
私の回答は他の送金について自発的に言及する必要はありますか?
それとも、手紙に記された海外送金のみに回答すれば良いでしょうか?
そして、銀行口座の預金記録を添付する必要があるでしょうか?もし必要である場合、記載された送金の入金記録のみの添付で十分でしょうか?
そして、税務局からの手紙より初めて海外財産は5000万円を超えると海外財産調書の提出は必要と知り、すぐ提出する必要でしょうか?海外財産調書の提出時に、貸付金の記載の場合、借用書の添付は必要でしょうか?また、預金の場合は、預金の明細記録を提出する必要があるでしょうか?
税理士の回答

小川真文
ご相談内容からは当該「国外送受金」等について、直接的に課税の対象となるかの判断は困難との前置きのうえで述べさせて頂きます。
金融機関には100万円を超える海外送受金については、法定調書の当局への提出を義務付けられていますから、必ず「お尋ね」による問い合わせがあります。また国外財産調書とは、5,000万円を超える国外財産を保有する人が、その財産について税務当局に報告しなければならないという制度です。国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。海外への資産隠しや脱税を防止するための仕組みとして、このような調書の提出制度が設けられています。
税務当局からあらぬ疑いや余計な追加資料等提示等を避けるためにも、関係する書類を全て持参して税務署で説明されるか、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
アドバイスをいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月17日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。