退職した子を税法上の扶養に入れたいが?
こんにちは。
20代の娘と2人暮らしの母親です。
娘はうつ病で障害者手帳を持っています。今年は調子が良かったので派遣で仕事をしていたのですが、また調子を崩して退職しました。退職した会社からもらった源泉徴収票の支払額は109万円ほど。103万は超えているので税法上の扶養になれないのかとは思いつつも、社会保険料を14万引かれているのと、障害者控除の27万などは109万から引いて計算していいのか、どういう計算をしたらいいのかよくわかりません。税法上の扶養に入れられるなら、年末調整の時に入れたいと思うのですがいかがでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

103万は超えているので税法上の扶養になれません。
ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
スッキリしました。
本投稿は、2023年10月26日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。