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フリマサイト等での雑所得について

個人事業主で事業所得があります。
5万円で購入した家電をフリマサイトで3万円で売却した場合は
雑所得として申告する必要はありますでしょうか?

また、扶養に入っているのですが、判定の際にこのフリマサイトで得た
所得は考慮されるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

家具や衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得については非課税とされています。
ご質問者さまの家電が日常生活で使用していたもので、かつ、フリマサイトでの譲渡が一時的なものであれば申告する必要はありません。
(フリマサイトでの売却が多数回に渡り、営利目的として行っている場合は申告が必要となるケースもあります)

また、生活用動産の譲渡として非課税となる場合には、扶養の判定には影響しません。

お返事ありがとうございます。
一時的なものであるのは通常は何回程度でしょうか?
家電1つと洋服1~2着の合計2~3点であれば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

はい。その程度の回数であれば一時的なものとして申告は不要であると考えられます。
何回までなら大丈夫という基準はありませんが、数回程度でしたら問題ないと考えます。

ありがとうございました。安心しました。
もう1つ教えていただけたらありがたいのですが、Nisaを解約して得た金額は、
扶養の認定に影響しますでしょうか(元本と利益で50万円程度になります)。
追加の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

NISA口座での利益は非課税とされていますので、扶養の認定には影響いたしません。

ご回答ありがとうございました。
追加の質問にもご回答いただきましてありがとうございます。
とても助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月02日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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