台湾在住のフリーランス個人へ外注する際の税金について
私は現在、海外在住でフリーランスとして日本のクライアント様から仕事を受注しております。
今回、日本の企業様から映像制作の依頼を受けました。
一部の編集のお手伝いを台湾在住の方へ外注したいと思っています。
デザインや著作権などに関しては、こちら側ですべて保持しております。
その際の税金などを、どのように対応すればいいのかわからず困っております。
1) 私から台湾の方へ外注する際、報酬源泉の徴収(20.42%)、または消費税は課税されるのか?
2) 「国内源泉所得」のみ日本での課税という点で、課税額は(クライアント様から頂いた金額-台湾の方への支払い額)になるのか?
3) その他、税金がかかるものはあるのか?
以上を3点をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私は海外在住ですね。日本から見て非居住者ですね。
1) 私から台湾の方へ外注する際、報酬源泉の徴収(20.42%)、または消費税は課税されるのか?
今住でいる国の税務署に聞いてください。
日本とは関係がない。
2) 「国内源泉所得」のみ日本での課税という点で、課税額は(クライアント様から頂いた金額-台湾の方への支払い額)になるのか?
上記記載。
3) その他、税金がかかるものはあるのか?
今住でいる国の税務署に聞いてください。
ご返答ありがとうございます。
日本とは関係ないとの事ですが、海外在住で映像制作の依頼を受注した場合は、「国内源泉所得」に該当しないということでしょうか?
またその場合、非居住者に対する源泉徴収税率の20.42%も適応されないということでしょうか?
質問内容が重複しているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
日本とは関係ないとの事ですが、海外在住で映像制作の依頼を受注した場合は、「国内源泉所得」に該当しないということでしょうか?
受注者には関係がありません。
発注者が行うことです。
該当して、20.42%の適用はありますが、発注者が行うことです。
発注者に行うように言っていただけますか。
発注者はそのことを知らないのでしょうか。
またその場合、非居住者に対する源泉徴収税率の20.42%も適応されないということでしょうか?
上記記載。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
発注先の担当者の方に、確認いたします。
本投稿は、2023年11月07日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。