業務委託契約の家庭教師バイトの税金について
住民税、所得税の相談です
母、私、妹の3人暮らしです
母▶障害年金受給(私と妹の扶養手当付きの額です)
私▶18歳、大学生、特別障害児手当、大学の給付型奨学金支給
妹▶高校生、17歳、障害手帳所持
母の障害年金、扶養手当や私の特別障害児手当のみで生活しており、現在非課税世帯です
奨学金や他の支払い額が少ない非課税世帯のままでいたいと思っています
私は家庭教師のバイトをしようとおもっており、業務委託契約というかたちで、保護者の方から直接支払われます
調べたところ、この場合は事業所得になるようで、基礎控除+家内労働者の特例により103万円までは扶養内で所得は0円になる、という認識です
住民税均等割は
家内労働者の特例の控除+市 415000円で965000円以下であれば、非課税となりますか?
業務委託契約の家庭教師バイトが家内労働者の特例適用になるのか、
住民税均等割にも適用され、965000円以下の収入であれば非課税世帯なのか、
障害者手帳があるので、もっと稼いでも大丈夫なのか(親の扶養から外れないのか)、
他のアルバイトと掛け持ちの場合、いくらまで稼いでいいのか、
伺いたいです。
税理士の回答

障害者は135万です。給与所得控除または家内労働者特例が利用できれば190万までは住民税非課税です。
本投稿は、2023年11月08日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。