税・社会保険の扶養について
税の扶養と社会保険の扶養があると思うのですが、
違いがよく分かりません。
①具体的にどういう違いがあるのでしょうか?
現在扶養に入っている人間が、扶養に入っている状態のままパートをしたいと思った場合、
②実働時間は基準時間があるのでしょうか?
③103万というのは年間の収入額なのでしょうか?(例えば、12月の1ヶ月で30万を稼いだ場合、扶養に入り続けることはできるのでしょうか?
④週に20時間以上働く場合、雇用保険に入らないといけないと目にしたのですが、雇用保険は扶養と関係があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

税の扶養=配偶者特別控除、社会保険の扶養=第3号被扶養者の話として、①配偶者特別控除は配偶者の減税制度、第3号被扶養者は社会保険免除の制度です。②社会保険は大企業等は週20時間未満、その他は正社員の4分の3未満、税にはありません。③103万というのは年間の収入額ですが配偶者特別控除は103万でなく150~200万で漸減します。④関係ありません。
本投稿は、2023年11月14日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。