海外駐在中に開始した投資利益への課税
現在海外に在住しています。海外駐在開始後に始めた投資が順調で多額の利益を出しています。これを帰国後も継続するつもりですが。これを家族が遺産相続する場合、相続前に相続税とは別に利益分への課税が発生するのでしょうか?利益分への課税があるとして、その場合は帰国後に生じた利益分のみへの課税なのか、海外駐在時に始めた最初から発生した利益分への課税になるのか、どうなるのでしょうか?
税理士の回答

所得税法にあたる居住者であるのか非居住者に該当するのかによって課税はかわってくると思いますが、相続は関係なく利益確定したらその分の税金は課税になります。
ご回答ありがとうございました。
相続作業の前に投資利益にまず課税されることは理解しましたが、その課税される利益は、投資を開始した海外駐在中に発生したものも含めての合計利益か、海外から国内に帰任して以降に発生した利益に課されるのかどちらになりますでしょうか?

そのあたりが居住者であるのか非居住者であるのかで決まってきます。
居住者であるのなら、海外駐在中も含め日本で課税となり、非居住者の期間がある場合には海外駐在中分はその国での課税制度に従うことになります。
何度もすみません。居住、非居住のところの説明が十分ではなかったようです。
私は2015年から海外駐在で住民票をすでに抜いていますので、非居住になります。
海外に出てから投資を始め、利益が出ております。
この先おそらく再来年あたりに、日本に帰任し、住民登録を行い、居住民となる予定です。
それで改めての質問ですが、投資利益への日本での課税は、再来年の日本帰国以降に発生した利益に対して実施され、帰国前の海外居住中期間の利益には日本国による課税は発生しない、ということでよろしいですね?
本投稿は、2023年11月15日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。