【確定申告・税金について】
お世話になっております。
現在、大学4年生で1年間雇用契約のアルバイトと業務委託のインターンを行っています。
雇用契約…98万
業務委託…49万
この場合、どちらも確定申告が必要になることは認識しておりまして、業務委託はすでに開業届を出しております。
扶養も越えることから、親の扶養から外れ国保加入手続きも行いました。
現在不明な事としては、税金の支払いの金額と、月にはらい続けるのか、もしくは一括で支払いをしなければならないのかについてです。
お手数お掛けいたしますが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
所得税・住民税ともに、いわゆる「人的控除」の金額は不明のため、税額の計算ができませんのでお許しください。
なお、納税は所得税は原則一括、住民税は原則普通徴収の場合は年4回に分けての納税になります。
住民税は、確定申告後に市区町村から通知が来ます。(所得税の確定申告をした場合、住民税の申告も兼ねます)
確定申告の計算の流れを簡単に説明します。
(業務委託に必要経費がない前提で説明します。)
① 各所得の所得金額を算出する
② 各所得の所得金額を合計する
③ 基礎控除や保険料控除などの人的控除額を集計する
④ 課税所得金額を算出する(②ー③=課税所得金額)
⑤ 課税所得金額(1,000未満切り捨て)に税率をかけ納税額を算出する
なお、住民税は「所得割」の税額の他に「均等割り」の納税も必要になります。
【貴方の場合】
① 給与所得
給与収入96万円 -給与所得控除 55万円 =給与所得金額41万円
事業所得
収入金額 49万円 - 必要経費(0円) =事業所得金額 49万円
② 合計所得金額
41万円 + 49万円=90万円
③ 人的控除額はその人により異なります。
社会保険料控除(国民年金や保険料を払っていればその金額)
生命保険料控除
基礎控除 など
※勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下で、かつ、勤労(給与など)所得以外の所得が10万円以下の場合であるため、該当しない可能背があります。
④・⑤ 課税所得金額を算出して税率をかけますが、貴方の場合おそらく
所得税の税率は5%×102.1%(※)になると考えます。
※ 102.1%は、復興特別所得税2.1%分の計算です
住民税の所得割は10%です。
人的控除額が基礎控除(所得税48万円・住民税45万円※)のみの場合
所得税 90万円 - 48万円 =42万円
42万円×5%×102.1%= 21,441円 ∴21,400円
住民税 90万円- 45万円 = 45万円
45万円× 10% =4万5千円(所得割)
5千円(均等割り)
4万5千円+5千円=5万円
※人的控除の控除額は、所得税と住民税で若干ですが異なります
シミレーションも兼ねて「確定申告作成コーナー」で計算をしてみてはいかがでしょうか。
※ 令和5年分は来年更新されupされます。
「確定申告作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
「勤労学生控除」(国税庁HPから参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2023年11月28日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。