現在、学生です。バイト代が103万円を3000円だけ超えちゃいました💦
現在学生なのですが、バイト代が103万を3000円だけ超えてしまいました💦
しかし、今まで働いてきた月の中で、所得税などが引かれている月があります。その場合は、その所得税などを、103万の計算の内に入れていいのか、それとも実際は所得していないため、103万の計算の内に入れなくていいのか。どちらでしょうか?
後者だった場合、103万を超えないかもしれないので、とても助かるかもしれません😭
①月々引かれていた、税金は103万の計算の内に入れていいのか?
②なぜその月によって、所得税などが引かれる月と引かれない月があるのか?
③もし、103万を超えてしまっていた場合、自分の請求額はどのくらいで、いつ来るのか?
④もし、103万を超えてしまっていた場合、親の請求はいつ来るのか?
以上4点を教えてくださいm(_ _)m
税理士の回答
>①月々引かれていた、税金は103万の計算の内に入れていいのか?
回答:所得税を引く前の金額で103万円を判断をします。
>②なぜその月によって、所得税などが引かれる月と引かれない月があるのか?
回答:アルバイト先に扶養控除等申告書を提出している場合は甲欄計算を行い、88,000円未満であれば所得税は0で計算します。88,000円以上になった場合は定められている所得税を引いて、アルバイト代を支払います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
>③もし、103万を超えてしまっていた場合、自分の請求額はどのくらいで、いつ来るのか?
回答:アルバイト先で年末調整を行い、正しい金額を算出し、所得税を年中に引きすぎていた場合は還付、少なかった場合は追加徴収となります。年末調整は大体の会社で12月に行いますが、年明け1月の会社もあります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#a000
>④もし、103万を超えてしまっていた場合、親の請求はいつ来るのか?
回答:親御さんには103万円を超えた時点で速やかに伝えて、親御さんの年末調整の際に質問者さんを扶養控除から外すようにお伝えください。それが間に合わなかった場合は翌年の確定申告にて正しく申告します。こちらは翌年3月15日までです。
もしそれをしないまま誤った年末調整のままで進んだ場合は1年遅れで税務署から親御さんの会社宛てにお尋ねなどが届いて修正することになります。
本投稿は、2023年12月05日 05時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。