車両譲渡に関して
税務に関して質問です。
今期法人から個人(前代表取締役)に対して車両の譲渡を検討しております。
前代表取締役は現在社員扱いで給与として毎月支給しております。
この際、車両の時価金額以上で価額で譲渡を検討しているのですが、
この譲渡金額に関して、次回給与を支給しない代わりに車両の譲渡代金と相殺しよう
といった案が出ているのですがこれは税務的には問題ないのでしょうか?
また、このやり方に問題が生じない場合はどのような会計処理を行えばよいのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
法人から社員個人への資産の譲渡は時価で認識されますので、時価以上の金額で譲渡する場合は譲渡金額と時価との差額は給与とみなされます。この給与は一般の社員であれば経費となりますが、前代表取締役が役員とみなされる者である場合は、経費算入はできません。
また賃金の相殺は労働基準法に抵触する可能性がございますので、社会保険労務士にご確認されることをお勧めします。
本投稿は、2023年12月11日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。