マイホーム特例と譲渡所得税について
相続した居住不動産を売却するのに、約100坪あるので半分(A地・B地)に分筆して売り、マイホーム特例の節税についてですが
A地は既に買いたい人(親族以外)がいるので、古家解体後に譲渡契約をして売却をすぐに行うことができます。
B地は、今後不動産会社の仲介で販売をし、解体後一年以内に買手が見つけ譲渡契約をして、その後住まなくなった日から3年以内に売る場合です。
①A地の売った後、その資金で新たなマイホームを購入して、売却益が1400万円でマイホーム特例を適用したとします。A地を売った後一年以内にB地を売れば、A地とB地の売却益の合計にマイホーム特例控除を適用させることができますか?
A地の売却益1400万円 B地の売却益3500万円だった場合。
②もしB地のマイホーム特例が適用できない場合、その理由を教えてください。
③B地がマイホーム特例が適用できない場合、譲渡所得税の課税は約20%ということでよいですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

① A地 相続により取得した方が相続後に所有者としてお住まいになる必要があります。他の要件も満たせば、A地は居住用の特別控除の適用があります。また、似て非なる特例に空き家特例があります。いずれも東京国税局ホームページ 新着情報 譲渡所得チェックシートに要件の記載があります。
B地を、A地の譲渡の1年後、A地の譲渡に居住用の特例を適用したときには、前年、前々年に同特例したときには適用できないとの規定があります。したがって、合計から控除することはありません。
➁ 連続適用除外要件に該当することがその理由です。その他特例適用のために居住用家屋を建築し、住んだのちに売却すると、一時的な目的のために居住したことにならないものと判断するのが税務判例になります。
③ 復興特別所得税も含めて概ね20.315%です。
いつもありがとうございます。
先生の回答わかりやすいです。
チェックシートも見ました。
本投稿は、2023年12月24日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。