非永住者が本国の両親から過去に贈与を受けた資金を日本の銀行口座に送金する場合の課税
私の夫は日本に来て4年目の「非永住者」です。
①今年になって数年前に本国の両親から贈与を受けた資金(150万円程度)を、夫自身の海外の口座から、日本で作った夫自身の銀行口座に送りました。
②またそれとは別に、夫が海外で受けた仕事の代金を、妻である私の口座で受け取り、夫の日本の銀行口座に振り込みました。夫の「日本に送金された国外源泉所得収入」として確定申告をしようと思っております。
その際に、
A) 国外源泉所得収入は②のみと考えており、その分を確定申告で計上するのでよろしいでしょうか?
B) ①の自己資金は国外所得とみなされ、課税されてしまうのでしょうか?
ご教示いただけますと誠に幸いです。
税理士の回答

A 非永住者の方であり、設例記載になければ、設例のとおです。
B 贈与に相違なければ、所得税の対象ではありません。
配偶者の方が「一時居住者」ではなく、国内に住所があれば、数年前の年分の贈与税の申告を頂くことになります。
国税庁タックスアンサー No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
をご参照下さいませ。
課税対象となる財産の範囲の表
上記の表中、黒塗りの区分に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になります (ただし、上記の表の※1の区分に該当する受贈者が一定の場合に該当する場合(注4)は、国内財産のみが課税対象となります。)。
黒塗りの区分以外に該当する受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。
財産の所在については、こちらをご覧ください。
(注1) 「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
(注2) 贈与の時において在留資格を有する人で、日本国内に住所を有していた人をいいます。
(注3) 贈与の時において日本国内に住所を有していなかった贈与者であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうちいずれの時においても日本国籍を有していなかった人をいいます。
(注4) 上記の表の※1の区分に該当する受贈者が平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人であって、日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により財産を取得した場合は、国内財産のみが課税対象になります。
丁寧なご情報、誠にありがとうございます。
「日本人の配偶者」の場合、出入国管理及び難民認定法別表第1から外れるため、「一時居住者」には該当しないと思うのですが、贈与を受けたのが「日本人の配偶者」としてビザが審査中で降りる前、「短期滞在ビザ」で日本にいる間でした。その場合、贈与を受けた時点では「一時居住者」であったと考えてよろしいでしょうか?
また上記が「一時居住者」に該当しない場合、贈与された資産は何年遡って課税されるものなのでしょうか?
本件ご教示いただき本当にありがとうございます。
本投稿は、2023年12月24日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。