インボイス 2割特例について
フリランスのwebデザイナーです。
今年4月に開業し、10月1日より課税事業者となり、2割特例を受けようと思っています。
消費税は前々年度分を納めるようですが、今年開業の場合は今年分と来年分の消費税の申告はしなくてよいということでしょうか?
また、2割特例を受けれるのは再来年から2年間分だけということになりますか?
基本的なことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
今まで免税事業者で本年10/1よりインボイス制度により課税事業者になった場合は、本年令和5年10/1~12/31までの分の消費税申告をすれば良いことになります。
前々年度はまだ開業してないので関係ありません。
来年(令和6年分)は令和7年3月15日までに申告してください。
2023年分は2024年3月までに申告して、実際に消費税を支払うのは再来年ということでしょうか??

古賀修二
023年分は2024年3月15日までに申告して2024年3月15日までに支払いします。
消費税は前々年度分を納めるようですが、
→基準期間(2年前)の課税売上高による納税義務判定と混同しているようですが、消費税に限らず個人の税金の計算期間はその年の1月1日~12月31日であって、過去の売上等で計算いたしません。
今年開業の場合は今年分と来年分の消費税の申告はしなくてよいということでしょうか?
→上記の通りなので、今年分の申告は来年3月31日まで、来年分の申告は再来年3月31日までです。(個人の消費税の申告納付期限は翌年3月31日です)
また、2割特例を受けれるのは再来年から2年間分だけということになりますか?
→経過措置によりインボイス事業者になったのであれば、今年(2023年)10月1日~12月31日は2割特例を選択することができます。
来年(2024年)は、今年(2023年)1月1日~6月30日の課税売上高か給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、2割特例を選択することができます。(売上が1,000万円以下で給与等の支払額が1,000万円超ということは通常あり得ませんが)
再来年(2025年)は今年(2023年)の課税売上高が1,000万円以下、且つ、来年(2024年)1月1日~6月30日の課税売上高か給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、2割特例を選択することができます。
2026年も上記と同様、2024年の課税売上高が1,000万円以下、且つ、2025年1月1日~6月30日の課税売上高か給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、2割特例を選択することができます。
2割特例が選択ができる期限は2026年までです。
2割特例が選択できるかどうかは、以下の国税庁のフローチャートでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
混同していたのですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月27日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。