死亡退職金と扱われる支払い期限について
お世話になっております。
以前、死亡退職金について相談させて頂きましたが、
・死亡後3年以内に確定させれば支給可能
・実際の支給時期は3年以内でなくて良い
・分割支給可能
と認識しております。
> タックスアンサー(よくある税の質問) No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
> 法令等法令解釈通達〔退職手当金関係〕 3-30
但し、あまりに長期間に渡る分割などについては、「死亡退職金」の扱いにならなくなると聞きました。
今回、相続人3名で計1,500万円以下の支給を考えておりますが、
死亡後3年以内に確定させるという前提で、いつまでに支払いを完了させれば非課税扱いとすることができるでしょうか?
資金繰りの問題で、可能な限り支払いを伸ばしたいと考えております。
尚、被相続人は存続のみで構成されている株式会社の代表取締役で、相続人の1人は後継の代表取締役です。
税理士の回答

民事債権として問題ならない程度として顧問税理士と相談されたらいかがでしょうか。
あまりに長期に渡ると、支給原因も不分明な状態になるかもしれません。証拠保全に御留意くださいませ。
本投稿は、2023年12月27日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。