副業で制作キットを販売するとき税金は?
普段は普通の会社員ですが、趣味で季節の物(ぬいぐるみやオーナメントなど)を制作しています。
その制作した物の残りの材料をひとまとめにして、「〇〇制作キット」としてフリマサイトやハンドメイドサイトで販売した場合、所得税や住民税などの税金などの支払いは会社の給料から天引きされている他に必要になりますか?
また、必要にならない方法ありますか?
(経費を上手く利用すればどうにかならないかと思いまして、、、)
税理士の回答

出澤信男
制作した物の残りの材料を売却した場合、売上から取得費を引いて所得が出なければ税金はかかりません。
回答ありがとうございます。
例えば、100円ショップで制作の材料(1100円分)購入して趣味を楽しんだ後、その材料を3袋に分け、制作キットとして300円で販売した場合どうなりますか。(取得費というのがよくわからなくて、、、)
ちなみに、趣味の制作は材料の1/10を使うものとします。

出澤信男
取得費は、購入した時の1,100円になります。
販売額が購入した分を上回らなければ税金がかからないということですね。ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月29日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。