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精神障害者からの贈与について。

精神障害1級の妹(50才)がいます。相続した自宅を売却した後、妹の持分約1000万円を私に贈与したいと妹が言います。親も同意しています。贈与を受けるのに、暦年贈与にして節税したいと思っています。
主治医からは今は妹に後見人は必要ない、不動産の売却も問題ないと言わております。暦年贈与をする際は、贈与契約を毎年作成し、その都度医師の診断書も必要になりますか?
どのほうな方法があるかおしえてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与するのに医師の診断書は必要ありません。
なお、先に1,000万円の贈与をすると決めている場合、年を分けて贈与を履行したとしても、初めに1,000万円が贈与されたとして贈与税が課税されることになります。

ありがとうございます。診断書は不要なのですね。
将来変わるかもしれないので全額かは解りませんが
暦年贈与を行う際の注意点というのがあったので
この点を留意すれば大丈夫でしょうか?

(1)贈与契約書を作成する
(2)毎年違う金額を贈与する
(3)毎年違う時期に贈与する
(4)相続開始前3年(7年)以内の贈与に注意
(5)受贈者が口座を管理する
(6)あえて贈与税の申告をする

「1,000万円の財産を毎年100万円ずつ贈与する」と約束はしません。
毎年その分の贈与契約をします。
また、「定期預金」「名義預金」で積立せず、贈与分その都度使います。

であれば、暦年贈与という制度は使用できますよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

⑴ 作成していただいた方が望ましいです。なお、口頭でも贈与契約は成立します。
⑵ 同額の贈与でも問題ございません。
⑶ 同時期でも問題ございません。
⑷ 相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与財産は、相続税課税されます。なお、足し戻しの期間が7年になるのは令和6年以降の贈与です。したがって、実際にこちらの改正の影響が出るのは令和9年1月1日以後の相続になります。
⑸ 受贈者が口座管理をしていなければ、贈与は成立していません。かならず受贈者が管理運用処分できる状況にしましょう。
⑹ 都市伝説です。あえて申告する必要はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

「1,000万円の財産を毎年100万円ずつ贈与する」と約束はしません。
毎年その分の贈与契約をします。
また、「定期預金」「名義預金」で積立せず、贈与分その都度使います。
であれば、暦年贈与という制度は使用できますよね?
→概ねご相談者様のご認識のとおりです。

ご丁寧にありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年12月30日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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