アルバイトの掛け持ちと税金について
親の扶養内に入っている大学生です。
普段のアルバイトに加えて、長期休みだけ短期のバイトと掛け持ちをしようと考えています。
どうしても普段のバイトとは別で貯金をしたく、親に絶対にバレたくありません。
全ての合計年収が103万円を超えてしまうと税金がかかることは知っていますが、月8万円で所得税が云々とのことですがよくわかりませんので質問させていただきます。
普段のバイト先では月収6万円ほどで、掛け持ちをすると確実に月8万円を超えてしまいますが、たかだか2.3ヶ月だけです。年収は103万を超えないように工夫しますが、一回でも月収8万円を超えてしまう月があれば何かしらの税金がかかり親にバレてしまうのでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
バイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。親にバレることはないです。
年収が103万円未満でも、一度でも月収88000円を超えてしまえば所得税の発生が親に通知されてバレますか?

出澤信男
所得税の発生が親に通知されることはないです。
本投稿は、2024年01月05日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。