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自分名義の預金口座を親から譲り受けた場合の税金について

27歳会社員です。
先日、祖父・両親(全員存命)が私の名義で約15年前に作成した預金口座の通帳・印鑑を母親から渡されました。
残高は約1300万円です。
口座を解約した上で自分が普段使っている口座に全額送金したいのですが、この場合何らかの課税対象になりますでしょうか。

税理士の回答

あなた名義の預金は、通帳・印鑑を渡される前は祖父・両親のいわゆる名義預金であり、祖父・両親の入金額がそれぞれ祖父・両親の財産のままでした。
これを先日、あなたが「あげますもらいます」として受け取り、あなたが自由に使用できることになったのでしょうから1300万円の贈与が成立したことになります。
したがって、贈与税の申告納税が必要です。

なお、相続時精算課税制度の活用も検討してはいかがでしょうか。
次の国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

本投稿は、2024年01月08日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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