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新規適用届の提出前に払った事前確定届出給与について

経営しているA会社(1人法人)の1期目10月末締めで2023年11月から2期目となりました。2期目から定期同額給与の支払いを開始し、事前確定届出給与も12月末に支払いました。

私は、別の区域に他にB社の所有者、代表で、そちらの方は数年前から定期同額給与を支払っておりもちろん社会保険、厚生年金に加入済みです。

年金事務所に電話し、上記を説明したところ、開始月について2024年1月開始とするか、遡って開始とするかは事業者判断になると回答されたのですが、この場合で、開始月を1月としたときは、11月12月に支払った定期同額給与と事前確定届出給与については、社会保険、厚生年金は支払わなくて良いという理解でよろしいのでしょうか。特に事前確定届出給与の金額が大きいためここに社会保険料がかかってこないのは助かるのですが、後から指摘されたりしないものか少し心配しております。
何か私の理解が甘い部分あればご指摘ご教授賜れますと幸いです。

税理士の回答

社会保険については税理士の専門外ですので、専門である社会保険労務士にご相談ください。

本投稿は、2024年01月10日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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