2024年1月時点で既に一時所得144万
扶養に関して質問です。2024年現時点でギャンブル一時所得144万円(収益−ベット費用)の大学生21歳です。バイトの方は2024年を通して55万円を超えることはなさそうです。今年中は一時所得を増やさない限り合計所得金額は48万円を超えないので被扶養として留まることが出来ると思います。
社会保険に関してですが、バイトなどの安定して給料を得ることが出来る収入によって130万を超え無い場合、親の社会保険料控除は維持出来ますか?
頻繁に目にする条件として、10万8333円以上を3ヶ月連続で得てしまうと扶養外しの申請が必要といった情報を目にしました。この10万8333円の内訳にギャンブル収入といった一時所得を含むことはありますか?
一時所得が常に得られる収入として加算されない場合、一時的に扶養から外れて所得税住民税控除を犠牲にし、学費などを稼ぎたいと思っているのですが、社会保険料控除が維持出来ない場合にはこのままに留めておくつもりです。
上記のような認識は正しいのでしょうか?また、一時所得が146万を超えた場合、何円を得ることが出来ればプラス収支になるか判断出来ますでしょうか?
ちなみに父親は定年で、4月から嘱託社員として大幅に減給します。父親の2023年の収入は1100万辺りで不動産収入は120万以下だと思います。
税理士の回答
一般的に社会保険の被扶養判定は経常的な収入で判定するため一時所得は入らないと思いますが、社会保険は税理士の専門外であり、健康保険組合によって異なる基準を設けている場合もありますので、お父様の勤務先の健康保険組合にお問い合わせいただかなければ確実なことはわかりません。
本投稿は、2024年01月17日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。