未成年における税金について
未成年者と業務委託契約を結ぶ予定(保護者同意のもと)です。
未成年者が個人事業主として働く際にかかる税金(年収20万円未満の場合)を教えてほしいです。
税理士の回答

西野和志
所得金額が、48万円以下の場合には、税金はかかりません。
基礎控除48万円
本投稿は、2024年01月22日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。