給与と事業の二つの収入あり 扶養に入れるのは事業所得はいくらまで?
初めて相談します。
現在、給与所得と事業所得の二種類の形態で働いています。
給与の方は、年間約53.8万円でほぼ固定。
事業の方は年によって変動があり、2024年1月の所得が継続するとすると、
年間53.5万、そこから交通費や諸経費を引くと45.5万ぐらいになります。
現在、主人の扶養に入っています。
事業所得はあといくらぐらいまで増やしても扶養内でいることが可能か、
教えて頂きたいです。
106万と130万の壁の違いはよく分かっていません。
ちなみに事業所得の方は、仲介者に紹介して頂いて仕事を引き受ける感じです。
交通費や諸経費に変更はないと思います。
仲介者はある教室ですが、従業員は50人もおられないと思います。
私の実働時間は、給与と事業の両方を合わせても週10時間ぐらいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額53.8万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(開業届未提出の場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答をありがとうございました。
私の場合給与所得金額は0になるのですね。
ということは、雑所得金額が48万以上になると扶養を外れ、
社会保険に入る必要が出てくるのでしょうか?
今まで104万になった時が一回あり、その時は少しですが税金を支払いました。
またご教授頂ければ幸いです。

出澤信男
雑所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。社会保険の扶養は、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円以上になると扶養から外れると思います。
ありがとうございました。
ようやく分かってきました。
本投稿は、2024年01月29日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。