一時所得か贈与か
保険を解約しようと思っています。
契約者は妻、被保険者は妻、保険料支払いは夫、保険金受け取りは夫です。
解約なので返戻金があり、支払いは夫の口座に振り込まれるとのことです。
契約者は妻ですが、引き落とされていた夫の口座に返金される場合は夫の一時所得になると思うのですが、税務署に問い合わせたところ、担当者の答えが要領を得ず、税金は自己申告なので契約書によっても違うかもくらいの解答でした。保険屋は夫の振込で夫の口座にお金は振り込まれますので…でも税務署の判断次第とこちらもはっきりとした答えは得られず。
心配なら契約者を夫に変更すれば良いとのことでした。
出来ればすぐに解約したいので面倒な手続きをするくらいなら贈与税を払ってもいいかなと思います。
保険料より返戻金が40万ほど上回っていますが計算すると所得税は払わなくても大丈夫なようでした。贈与税を払うなら18万ほどなようです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
一時所得です。
課税関係の判定で、契約者は関係ありません。
保険料負担者と受取人の関係で決まります。
どちらもご主人なら一時所得です。
なお、よくあるケースは、返戻金は契約者に支払われます。
兼田先生、早速のお返事ありがとうございます。
返戻金は夫の口座に支払われるか契約者の妻の口座でも支払いは指定出来るとのことでしたが、もし妻の口座に支払われた場合は贈与税がかかるという認識でよろしいでょうか?

鎌田浩司
返戻金の受け取り者は、約款などで決まっていると思います。
もし、奥様が受け取ることになれば、贈与になります。
贈与税がかかるかどうかは金額によりますが、あまり現実的ではないですが、配偶者控除を適用して納税なしにする選択肢もあります。
本投稿は、2024年02月01日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。