借地権の譲渡課税について
祖父の代に借地権(旧借地権)つきの土地を借りました。取得費は不明です。その後、父が50年前に更新料70万を払ってその土地に賃貸アパートを建てて経営していました。この度、地主(現在は不動産屋)に借地権つきアパートを4500万円で買い取ってもらうことになったのですが、譲渡課税について教えてください。
譲渡収入4500万から、取得費5%、50年前の更新料70万、印紙税などの譲渡費用、建物の減価償却費を引いて、残りの金額の20%を税金として納めるということで合ってますでしょうか?
譲渡にあたり買主からの要請で行った屋根の防水工事費、減価償却資産のうちの未償却費(交換した給湯器やトイレなど)、20万までの一括償却資産のうち未償却費(エアコンなど)も引いてよいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの計算は、残念ながら違いますね。
概算取得費 5% ですが、それを浸かっている場合には、取得費項目の支払いは一切考慮できません。
ご返答ありがとうございます。
曖昧な書き方でしたが、取得費のうち不明なのは土地の借地権のみで、建物は建設費がはっきりしており、月々減価償却として計上しています。
土地は概算取得費5%として、また建物は建設費の未償却分を引けるかと思っていましたが、そうではないんですか?
又、建物の未償却費のほうが取得費5%より高い場合は、土地の概算取得費%を入れずに建物の未償却分だけで計算したほうがよいということになりますが、それで合ってますでしょうか?
よろしくお願い致します。

西野和志
すいません。わかりにくいですね。まず、譲渡価額を土地と建物に分けます。
土地 借地権 譲渡価額☓5%
建物 残存価額or建物の譲渡価額☓5%
になります。
土地と建物が別計算ということで、納得致しました。 本を読んでもよくわからなかったので、質問して良かったです。ありがとうございました。

西野和志
業者が、購入する場合には、必ず建物価額を出します。消費税からの逆算計算で建物価額を求めるかなど。
建物は古くて、もうあまり価値がないということだったので、未償却分で計算したほうがよさそうです。ところで建物の残存価値には、アパートの各室の交換した電化製品などの未償却分を含めてもいいのでしょうか?
また、もうひとつ疑問なのですが、土地を概算取得費を5%として計算するなら、その後の更新料70万円はどうなるのでしょうか? 取得した後の出来事なので、引けるものに含めてもいいのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願い致します。

西野和志
電化製品は無理ですね。
更新料は、控除できません。
確定申告をするとき、上記の未償却残高の扱いはどのようになりますか?
不動産所得のほうで損失として計上するなど何か方法はありますか?

西野和志
これ以上は、個別相談なので、具体的に書類その他を見ての判断です。
一般的な無料相談は、このあたりまでです。
申し訳ありませんが、あなたの申告状況もわかりませんので、回答は終わります。
本投稿は、2024年02月01日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。