賞与時の社会保険料上限額を知らずに徴収過多が続いていた件
社労士はいれておらず、経理で弥生会計を使ってある程度の所までやって、決算前に税理士先生に渡して確認してもらっています。
過去10年に渡って賞与時の社会保険料上限額(健康保険573万/年、厚生年金150万/月)の存在を知らず額面賞与額を基に社会保険料を従業員から徴収していました。
上限額を基に再計算すると、本来徴収すべき額と既に徴収している額との差額がA氏で210万円あります。
本来は修正申告?を毎年分すべきでしょうが、該当者数が6人もいて相当な事務作業、手続きが必要と税理士先生から聞いています。
そこで、差額分を臨時賞与として支払う方法を税理士先生から聞きました。
賞与なのでA氏に410万支給で手取り210万です。
そもそも、社会保険料の支払い形がわかっていないのですが、年金事務所?から納付書(全従業員分の健康保険料が●●円、厚生年金〇〇円、介護保険〇〇円と明記?それとも各個人毎に金額明記?)が届いて、指定金額を納付するのでしょうか?
パターン1、賞与時の社会保険料上限額を考慮(健康保険573万/年、厚生年金150万/月)した計算を年金事務所?会社?がしていない場合、額面賞与額にて社会保険料を納めている気がします。
そうであれば、控除額が大きくなり課税対象額が低くなるので本来より低い所得税しか払っていないので、追加で所得税、住民税を納付?
パターン2、賞与時の社会保険料上限額(健康保険573万/年、厚生年金150万/月)にて社会保険料を納めている(年金事務所?が計算?会社が計算?)場合、税金の計算は間違っていないので単純に会社が徴収してきた金額を預かっている状態?なので、預かり金の返金?みたいな形で簡易的にできるものでしょうか?(この時は控除額が少ないので課税対象額が大きく、本来の所得税、住民税を納めている状態?)
税理士先生から膨大な作業量なので、賞与として支払う・・・という言葉もありますが、来年に私が代表となった後に税務署から指摘を受けたくないのが正直なところです。
そもそもの社会保険料額の決定時に上限額を考慮されているものか、会社側が申告していなければ満額にて計算されているものか。
上限額を考慮されているのであれば、返金方法をどうすればよいか。
満額で計算されているのであれば、同じく返金方法をどうすればよいか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
そこで、差額分を臨時賞与として支払う方法を税理士先生から聞きました。
賞与なのでA氏に410万支給で手取り210万です。
上記は間違っていると、考えます。
税理士に適法性について、お尋ねください。
パターン1、賞与時の社会保険料上限額を考慮(健康保険573万/年、厚生年金150万/月)した計算を年金事務所?会社?がしていない場合、額面賞与額にて社会保険料を納めている気がします。
そのようなことはない。適正に計算している。
そうであれば、控除額が大きくなり課税対象額が低くなるので本来より低い所得税しか払っていないので、追加で所得税、住民税を納付?
そうなります。
パターン2、賞与時の社会保険料上限額(健康保険573万/年、厚生年金150万/月)にて社会保険料を納めている(年金事務所?が計算?会社が計算?)場合、税金の計算は間違っていないので単純に会社が徴収してきた金額を預かっている状態?なので、預かり金の返金?みたいな形で簡易的にできるものでしょうか?(この時は控除額が少ないので課税対象額が大きく、本来の所得税、住民税を納めている状態?)
正しく年末調整をした結果で判断ください。
毎年の年末調整を正しく行うことをすすめます。
そもそもの社会保険料額の決定時に上限額を考慮されているものか、
社会保険事務所に賞与の金額を通史していれば、社会保険事務所は正しい、数字をくれます。
会社側が申告していなければ満額にて計算されているものか。
申告していない・・・意味不明。ですが、賞与を連絡していれば、正しい金額が通知納付です。
上限額を考慮されているのであれば、返金方法をどうすればよいか。
社員に対しては、
未払金***現金預金です。
満額で計算されているのであれば、同じく返金方法をどうすればよいか。
上記説明済み。
税理士のお話しは間違っている。
本投稿は、2024年02月06日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。