息子のお嫁さんへの贈与、生活費に充てても良いでしょうか?
相続税対策として息子夫婦への暦年贈与を考えています。
以下のような場合、贈与の一部を生活費に使用する場合は
年間110万円の贈与の無税が適用されるのでしょうか?
状況:息子夫婦は息子の収入で生計を立てています。
贈与:夫婦それぞれに110万円をそれぞれの口座にふりこみ、贈与する予定です。
贈与契約書は作成します。
使い道:指定するわけではないですが、
お嫁さんに贈与したお金は生活費の一部として使うことも
あるかと思います。
税理士の回答

竹中公剛
贈与:夫婦それぞれに110万円をそれぞれの口座にふりこみ、贈与する予定です。
贈与契約書は作成します。
使い道:指定するわけではないですが、
お嫁さんに贈与したお金は生活費の一部として使うことも
あるかと思います。
どのように使うかは、この場合には必要ありません。
契約書もあり、問題はないです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
心配していたのですが、すっきりしました。
本投稿は、2024年02月15日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。