改装工事の修繕費と減価償却
2018年1月から個人事業主となり青色申告承認申請を提出済み。免税事業者です。
自宅は築140年の古民家で、未改装箇所を改装し、店舗として活用することにしました。
工事は年末までに終了しているので確定申告の仕訳をしています。改装工事の資本的支出(建物)に関して3点ほど質問がございます。お答えいただけますと幸いです。
1)床などは抜け落ちたりシロアリにやられて駆体そのものが使えないほど傷んでいたため解体し、新たに駆体から床を作り直しました。修繕の範囲だと思っていますが、この費用が29万と20万以上30万以下となっており修繕費にはできません。ただ、明らかな修繕の場合で60万以下であれば修繕費になるということですが、この場合は60万以下のため、修繕費になりますでしょうか?
2)2箇所のみ新しく壁を建てるなど造作したことや、30万以下となるため資本的支出として計上しようとしていますが、この30万以下の工事は「減価償却資産の特例」を使用して一括償却することは可能でしょうか?
3)30万以下の工事は2箇所あり全部で51万円となります。「減価償却資産の特例」を利用した場合、課税対象になるが150万まで課税されないということですが、今回の場合も51万のため課税されないという理解でよろしいでしょうか?
「減価償却資産の特例」など減価償却自体も初めてのことのため教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

1.2.工事は「減価償却資産の特例」の対象資産ではないため明らかな修繕は修繕費、修繕費か資本的支出か不明なものは60万基準等の適用となります。3.資本的支出を含む償却資産が150万以下であれば償却資産税はかかりません。
お忙しい中、お返事ありがとうございます。
「工事は「減価償却資産の特例」の対象資産ではない」ということですが、今回の工事は新しく「トイレの床と壁の造作」をした「建物」の資本的支出となりますが、そういった工事の場合はそもそも「減価償却資産の特例」を使って減価償却はできない、ということでしょうか。
国税庁のサイト(主にhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)などを調べても、「工事は対象ではない」と記述は見当たらず・・・教えていただけますと幸いです。
【補足】
返信をさせていただいたあと、国税庁のサイトから「第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係」(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/11.htm)を見つけました。
これによると、「法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出である」場合は「減価償却資産の特例」の対象資産では無く、「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合」は対象資産になるということだと思われます。
今回の工事は、今まで無かった新たに作るトイレの壁と床の新規造作と、同じく新たに作るギャラリー用の壁の新規造作になるため、後者の「減価償却資産の特例」の対象資産となり、それ以外の既存の床や壁の改修における工事は対象にならない、という理解でよろしいでしょうか?
こちらも踏まえてお答えいただけますと幸いです。

工事は以下の減価償却資産の範囲には含まれませんが建物付属設備は含まれます。では建物付属設備とは何かというと「設備」ですから壁や床を「設備」というにはちょと違和感があります。
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産(以下省略)
お忙しい中、お付き合いくださりありがとうございます。ようやく理解できました。
今回の壁や床の新規造作工事は「建物」として減価償却し、築140年の古民家であるとしても14年前にリフォームしていることから【(法定耐用年数22年 – 経過年数14年)+(経過年数14年 × 20%)】の計算方法で (22-14)+(14×0.2)=10.8 で耐用年数は10年と計算し、【建物造作工事費用×定額法償却率】 で、510000×0.100=51000を減価償却費として計上いたします。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。