個人事業税の課税対象について
予備校講師・塾講師として複数の業者と業務委託契約を結んでおります。周囲には個人事業税が課されている講師はいませんが、実際は諸芸師匠業にあたることになったり、個人事業税の対象となったりするのではないのでしょうか。また課税対象とならない場合、確定申告において報酬金額を事業所得として記載した上で、B第二表下部の非課税所得の欄に記載が必要になるのでしょうか。
税理士の回答
実際は諸芸師匠業にあたることになったり、個人事業税の対象となったりするのではないのでしょうか。
→貴方のご認識の通りであると思います。
個人事業税には事業主控除290万円(限度額)がありますので、青色申告であれば青色申告特別控除前の所得が290万円以下であれば、個人事業税は生じないことになります。
B第二表下部の非課税所得の欄に記載が必要になるのでしょうか。
→上記の通り個人事業税の対象業種になると考えられますので、非課税所得欄への記載はありません。
ほとんどすべての講師のが個人事業税を支払っておらずその理由を調べているところでした。まだわかっておりませんが勉強になりましたありがとうございます。
本投稿は、2024年03月02日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。