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代償分割を配偶者が支払う場合

父の遺産を子ども3人で相続する事になり、私が2人の相続人へ現金で支払う代償分割となりました。
その際に、夫名義の預金からかなり高額を引出して支払う事となりますが、夫婦間でも年間110万円以上になると、贈与税がかかると書いてありました。夫婦間で、公的な借用書を交わすと免除されるのですか?調べたところ、借用書には具体的な返済方法と、振込など、後で確認できるように銀行振込などが望ましいと書いてありますが、相続は、今夫と居住している土地家屋のため、現金の返済はかなり厳しいと思われます。
アドバイスをよろしくお願いします。

税理士の回答

借用書には具体的な返済方法と、振込など、後で確認できるように銀行振込などが望ましく、毎年110万の贈与を受けて110万返済するなどしてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2024年03月05日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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